今週は要請「②容器包装リサイクル法第2条第4項及び第5項で「容器包装廃棄物」「分別収集」の意味を定義づけ、第10条第1項で分別収集の措置も市町村の責任であるとしている。」への、うみがめ課課長の回答に対する反論です。回答は単なる条文に書いてあること…
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