
2026年6月15日に、住民監査請求をしましたお二人が、福井崇郎市長に質問書を提出しました。今回はこの質問書の全文を公開いたします。本事件の全貌を知りたい方は次の本ブログNo.244・252・255・256・257・257-1・257-2・263・268・279・280・281・304・308を読んで戴ければ、ご理解いただけると思います。
質問書
2026年6月15日
福津市長 福井 崇郎 様
監査結果報告書(「7福監第91号」及び「8福監第9号」)に記載された監査委員の 「4 監査結果に添える意見」の実行について
監査委員は、令和8年1月26日付けの住民監査請求に対する同年3月26日付けの『監査結果報告書(7福監第91号)の「第4 監査結果に添える意見」において、福間浄化センター植栽等管理業務(以下植栽等管理業務という。)の委託に係る事項について次のように述べています。
「福岡地方裁判所は、令和7年10月8日に言い渡した判決で、令和5年度の本件植栽等管理業務委託契約について、平成19年協定には終期が定められておらず供用開始から15年以上が経過していること、福間浄化センターに対する地域住民の不安や負担といった感情が経過とともに緩和しつつあることも考えること、上西郷区への業務委託料の余剰金の累積額が令和4年3月時点で約6,400万円に上がっていることなどを挙げて、市が上西郷自治会に対し、本件植栽等管理業務を委託し続けることの必要性や相当性が次第に低下していく旨指摘している。
このような指摘を踏まえれば、将来にわたり市が漫然と平成19年協定に依拠して上西郷自治会への全面的な業務委託を続けることは適切でない。したがって、本件植栽等管理業務委託については、契約内容などを含め、前記判決がいう必要性や相当性について適切に検討されるよう要請して、監査委員の意見とする。」と。
また、令和8年3月27日付けの監査請求に対する令和8年5月25日付けの『監査結果報告書(8福監第9号)の第4 監査結果に添える意見』においても。「福岡地方裁判所が本件について指摘した事項は、福岡高等裁判所の令和8年4月21日に言い渡した判決でも引用さて、維持されている。」との文言を追加し、同様の意見を述べています。
上記の監査委員の意見は、植栽等管理業務において、行政手続きや管理の面において看過できない問題や不適切な点が生じていることを指摘し、放置すれば福津市民から預かった貴重な税金が失われて行くことの警鐘であると理解します。
現在、上西郷自治会に委託している植栽等管理業務において、次のような不適切行為や市民から疑惑を持たれていることが多数存在します。
①平成14年6月10日付け「福間町公共下水道処理施設に係る確認書」において地元環境整備費500万円の支出期限が記載されていないこと。
➁植栽等管理業務の委託費の余剰金が上西郷自治会の関連団体である上西郷財産組合に令和4年3月末日に6,400万円存在したこと。
➂令和7年度の植栽等管理業務委託料が、(福津)市の予定金額(7,095,000円)と上西郷自治会が提出した見積金額が全く同じであること。
④令和7年度に(福津)市が上西郷自治会に支出した植栽等管理業務の委託料(7,095,000円)と上西郷自治会が同業務に(対して自治会員に)支出した金額(3,000,000円)に大きな差があること。
➄植栽等管理業務の委託先(上西郷自治会)と委託料の支出先(上西郷財産組合)が違っていたこと。(監査委員の指摘により修正済)
⑥令和6年度、上記の上西郷財産組合と上西郷自治会は、夫々、(税務署から)植栽等管理業務の受託料の余剰金に税金を課せられました。法人税等は約737万円と約87万円で、税務署(国)、県、福津市に納付しています。
監査委員の意見には、法的拘束力はありません。しかし「不適切で改善せよ」と監査委員から指摘された以上、市長は行政運営上の義務として、その意見を無視することなく、最大限に尊重し、自主的に改善する責任があると言われております。
植栽等管理委託において監査委員が指摘した「不適切行為や市民に疑惑を持たれていること」について、福井崇郎市長はそれを真摯に受け止めて改善する行政上の責任があります。
つきましては、植栽等管理業務の委託において監査委員・福岡地方裁判所及び福岡高等裁判所が指摘した「不適切な事項や市民に疑惑を持たれてること」の改善の有無が福津市の行政や市民及ぼす影響度の重要性に鑑みて「改善に着手するか否か」についてお伺いいたします。尚、「着手する場合」には次の事項を明記して戴きたいと思います。 ①着手する事項 ➁着手する時期 ➂担当する部署名等
恐縮ですが、回答については、文書にて令和8年6月30日までにお願いいたします。
以上が質問書の全文です。
福津市が上西郷自治会と随意契約している植栽等管理委託費(7,095,000円)は、全額経費だと強弁してきましたが、税務署は5,000,000円を利益だと判断して課税したのです。その課税のなかから市税を福津市が問題にすることなく受け取っていたことは驚きです。福津市の行為は矛盾し、どうみてもおかしいですね。
保有債券の含み損で、市の財政が逼迫しているにもかかわらず、訳の分からない支出を続けている福津市です。今こそ、まともな市長でしたらリーダーシップを発揮して、このような支出をストップするのが本当でしょう。